特定建設作業(振動)とは|現場用語集 | 残土バンク
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現場用語集 › 環境対策(騒音・振動) › 騒音・振動の決まり

とくていけんせつさぎょう(しんどう)

特定建設作業(振動)

建設工事の作業のうち、著しい振動を出すとして政令で決められた作業。くい打機・くい抜機、鋼球による破壊、舗装版破砕機、ブレーカ(手持式を除く)を使う作業などです(振動規制法施行令 別表第二)。

境界で75dB以下

現場でどう使うか

振動の大きさは、敷地の境界線で75デシベルを超えないこと(環境省パンフレット)。

勘違いしやすいところ

圧入式のくい打機や油圧式のくい抜機は対象外。工法の選択で振動を減らせる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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