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建設リサイクル法と指定副産物の用語集(図解)14語
解体・新築で出る資材と建設発生土を再び使うための決まり。建設リサイクル法の対象建設工事の規模、7日前の届出と発注者への説明、契約書の記載、完了の報告、指定建設資材廃棄物、解体工事業者の登録。資源有効利用促進法の指定副産物、発生土の情報の提供、処理経費の見積り、促進率、運搬する者への通知、現場の責任者、実施状況の記録。
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建設リサイクル法7語
たいしょうけんせつこうじ
対象建設工事(建設リサイクル法の規模)
特定建設資材を使う一定規模以上の解体・新築などの工事。建築物の解体は床面積80㎡、新築・増築は500㎡、修繕などは請負代金1億円、建築物以外の工作物の工事は請負代金500万円が基準です(建設リサイクル法第9条、施行令第2条)。
勘違いしやすい:1つの工事を2つ以上の契約に分けても、正当な理由がなければ1つの契約とみなして規模を判断する(施行令第2条第2項)。
たいしょうけんせつこうじのじぜんとどけで
対象建設工事の事前届出(7日前)
対象建設工事の発注者か自主施工者が、着手の7日前までに、建築物等の構造、使う特定建設資材の種類、工程の概要、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出る義務(建設リサイクル法第10条)。
勘違いしやすい:届出をするのは受注者ではなく発注者。受注者は届出に必要な事項を説明する(第12条)。
はっちゅうしゃへのせつめい
発注者への説明(書面の交付)
対象建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、建築物等の構造や分別解体等の計画など届出に必要な事項を、書面を渡して発注者に説明する義務(建設リサイクル法第12条)。
勘違いしやすい:説明は、工事を請け負おうとする段階で行う。発注者の届出の内容になる事項なので、契約の後では遅い。
うけおいけいやくしょのついかのきさいじこう
請負契約書の追加の記載事項
対象建設工事の請負契約(下請契約を含む)で、建設業法の記載事項に加えて、分別解体等の方法や解体工事に要する費用などを書面に書いて、署名か記名押印をして交わす義務(建設リサイクル法第13条)。
勘違いしやすい:元請と発注者の契約だけでなく、各下請契約も対象。
さいしげんかとうのかんりょうのほうこく
再資源化等の完了の報告
対象建設工事の元請業者が、特定建設資材廃棄物の再資源化等が終わったとき、発注者に書面で報告し、実施状況の記録をつくって保存する義務(建設リサイクル法第18条)。
勘違いしやすい:書面の報告に加えて、再資源化等の実施状況の記録をつくって保存することも元請業者の義務。
していけんせつしざいはいきぶつ
指定建設資材廃棄物(距離の基準)
特定建設資材廃棄物のうち、再資源化に一定の施設が要るものとして政令で定めたもの。近くに再資源化施設がないなど経済的な制約があるときは、再資源化の代わりに縮減でよいとされます(建設リサイクル法第16条)。
勘違いしやすい:縮減でよいのは、距離や地理的条件などで省令の場合に当てはまるときだけ。
かいたいこうじぎょうしゃのとうろく
解体工事業者の登録
解体工事業を営む者が、業を行う区域の都道府県知事から受ける登録。5年ごとに更新します(建設リサイクル法第21条)。
勘違いしやすい:建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を受けた者は、登録が要らない。
指定副産物の再生資源利用7語
していふくさんぶつ
指定副産物(建設業)
資源有効利用促進法で、再生資源として利用を促すよう指定された副産物。建設業では、建設発生土・コンクリート塊・アスファルト・コンクリート塊・建設発生木材の4つです(建設業の指定副産物の判断の基準の省令第1条)。
勘違いしやすい:建設発生土は廃棄物ではないが、指定副産物として利用の促進の対象になっている。
けんせつはっせいどのじょうほうのしゅうしゅう
建設発生土の情報の収集・提供
建設発生土を搬出する元請業者などが、周辺の工事で必要な土の量・性質・時期の情報を集めるか、自分の現場から出す土の情報を提供して、ほかの工事での利用を促すこと(同省令第4条)。
勘違いしやすい:量と時期が合わないと工事間利用は成り立たない。時期の調整のため、必要に応じて保管場所の確保にも努める(同省令第5条)。
していふくさんぶつのしょりけいひのみつもり
指定副産物の処理経費の見積り
工事の請負契約を結ぶとき、指定副産物を現場から搬出する予定があれば、運搬費などの処理に要する経費を適切に見積るよう努めること(同省令第3条の2)。
勘違いしやすい:現場から搬出する予定があるときの決まり。努力義務だが、見積りがないと処理の費用が契約に入らない。
さいせいしげんりようそくしんりつ
再生資源利用促進率
現場で出た指定副産物の量に対する、現場内での利用量と、搬出量のうち再生資源として利用された量の合計の割合(同省令第8条第2項第5号)。
勘違いしやすい:搬出した量すべてが入るわけではない。再生資源として利用された分だけを数える。
うんぱんするものへのつうち
運搬する者への通知
建設発生土を搬出する元請業者などが、運搬する者に、搬出先の名称・所在地・搬出量と、搬出先の確認の結果を知らせること(同省令第8条第6項)。
勘違いしやすい:通知が要るのは、500㎥以上の建設発生土を搬出する工事(同省令第8条第1項第1号・第3項・第6項)。
していふくさんぶつのげんばのせきにんしゃ
指定副産物の現場の責任者
元請業者などが、再生資源利用促進計画の作成など指定副産物の事務を適切に行うために、現場に置く責任者(同省令第9条)。
勘違いしやすい:責任者を置くのは管理体制を整えるため。計画の作成から受領書の確認、記録の保存までの事務をまとめる。
さいせいしげんりようそくしんけいかくのじっしじょうきょう
再生資源利用促進計画の実施状況の記録
工事の完成後に、再生資源利用促進計画のとおり実施したかを記録すること。発注者から請求があれば報告します(同省令第8条第9項)。
勘違いしやすい:計画にも記録にも、虚偽の記載をしてはならない(同条第10項)。
定義は公的機関の公開資料をもとに残土バンク編集部が書いています(各語に出典と確認日)。発注者の仕様書・基準が優先します。誤りに気づいた方は info@zandobank.com へ。
