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かいたいこうじぎょうしゃのとうろく
解体工事業者の登録
解体工事業を営む者が、業を行う区域の都道府県知事から受ける登録。5年ごとに更新します(建設リサイクル法第21条)。
現場でどう使うか
解体工事業者は、営業所と現場ごとに、商号・登録番号などを書いた標識を掲げる(第33条)。
勘違いしやすいところ
建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を受けた者は、登録が要らない。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
