現場用語集 › 建設リサイクル法と指定副産物 › 建設リサイクル法
していけんせつしざいはいきぶつ
指定建設資材廃棄物(距離の基準)
特定建設資材廃棄物のうち、再資源化に一定の施設が要るものとして政令で定めたもの。近くに再資源化施設がないなど経済的な制約があるときは、再資源化の代わりに縮減でよいとされます(建設リサイクル法第16条)。
現場でどう使うか
距離の基準は主務省令で決まり、都道府県は条例で別の距離の基準を定められる(第17条)。
勘違いしやすいところ
縮減でよいのは、距離や地理的条件などで省令の場合に当てはまるときだけ。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
