現場用語集 › 建設リサイクル法と指定副産物 › 指定副産物の再生資源利用
けんせつはっせいどのじょうほうのしゅうしゅう
建設発生土の情報の収集・提供
建設発生土を搬出する元請業者などが、周辺の工事で必要な土の量・性質・時期の情報を集めるか、自分の現場から出す土の情報を提供して、ほかの工事での利用を促すこと(同省令第4条)。
現場でどう使うか
性質の情報は、第一種から第四種建設発生土の区分を明らかにするよう努める。
勘違いしやすいところ
量と時期が合わないと工事間利用は成り立たない。時期の調整のため、必要に応じて保管場所の確保にも努める(同省令第5条)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
