対象建設工事の事前届出(7日前)とは|現場用語集 | 残土バンク
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たいしょうけんせつこうじのじぜんとどけで

対象建設工事の事前届出(7日前)

対象建設工事の発注者か自主施工者が、着手の7日前までに、建築物等の構造、使う特定建設資材の種類、工程の概要、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出る義務(建設リサイクル法第10条)。

発注者届出7日前

現場でどう使うか

国の機関や地方公共団体が発注する工事は、届出の代わりに都道府県知事に通知する(第11条)。

勘違いしやすいところ

届出をするのは受注者ではなく発注者。受注者は届出に必要な事項を説明する(第12条)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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