請負契約書の追加の記載事項(うけおいけいやくしょのついかのきさいじこう)とは|工事苑 | 残土バンク
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うけおいけいやくしょのついかのきさいじこう

【請負契約書の追加の記載事項】

建設リサイクル法と指定副産物建設リサイクル法

対象建設工事の請負契約(下請契約を含む)で、建設業法の記載事項に加えて、分別解体等の方法や解体工事に要する費用などを書面に書いて、署名か記名押印をして交わす義務(建設リサイクル法第13条)。

請負契約書分別解体等の方法解体工事の費用下請契約も

現場でどう使うか

契約の内容を変えるときも、変更の内容を書面に書いて交わす。

勘違いしやすいところ

元請と発注者の契約だけでなく、各下請契約も対象。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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