現場用語集 › 建設業法(許可・技術者・下請) › 技術者
しゅにんぎじゅつしゃ
主任技術者
建設業者が工事を施工するときに、工事現場に置いて、施工の技術上の管理をさせる技術者。元請・下請にかかわらず置きます(建設業法第26条)。
現場でどう使うか
施工計画の作成、工程管理、品質管理、施工に従事する者の指導監督などを行う。
勘違いしやすいところ
公共工事などで請負代金が4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)なら、原則として現場ごとに専任。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
