専任(技術者の)とは|現場用語集 | 残土バンク
残土バンクロゴ

現場用語集 › 建設業法(許可・技術者・下請) › 技術者

せんにん

専任(技術者の)

主任技術者や監理技術者が、その工事現場だけを担当し、ほかの現場と兼ねないこと。公共性のある施設などの工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)なら専任が原則です(建設業法第26条、同施行令第27条)。

現場A現場B1億円未満などは2現場まで兼任可

現場でどう使うか

請負代金1億円未満(建築一式は2億円未満)などの要件を満たせば、2つの現場までは兼ねられる特例がある(同施行令第28条・第30条)。

勘違いしやすいところ

兼任の特例は、各現場の職務を適切に果たせることが前提。現場の数が政令の数を超えると使えない(同法第26条第4項)。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

← 建設業法(許可・技術者・下請)の用語一覧へ