営業所技術者(えいぎょうしょぎじゅつしゃ)とは|現場用語集 | 残土バンク
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えいぎょうしょぎじゅつしゃ

営業所技術者

建設業の許可の要件として、営業所ごとに専任で置く技術者。請負契約の締結と履行についての技術上の管理を行います(建設業法第7条)。特定建設業では特定営業所技術者と言います(同法第15条)。

営業所営業所技術者(専任)

現場でどう使うか

資格(施工管理技士など)か、学歴と実務経験の年数で要件を満たす。

勘違いしやすいところ

営業所に専任なので、原則として工事現場の主任技術者と兼ねられない(例外の要件あり)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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