現場用語集 › 建設業法(許可・技術者・下請) › 技術者
かんりぎじゅつしゃ
監理技術者
発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)の工事で、主任技術者に代えて置く技術者(建設業法第26条)。
現場でどう使うか
下請を含めた現場全体の技術上の管理と指導監督を行う。1級の施工管理技士などが要件。
勘違いしやすいところ
専任が必要な工事では、監理技術者資格者証と講習の修了が求められる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
