盛土規制法(もりどきせいほう)とは|現場用語集 | 残土バンク
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もりどきせいほう

盛土規制法

正式名は「宅地造成及び特定盛土等規制法」。危ない盛土による災害を防ぐため、規制区域の中で行う一定規模以上の盛土・切土・土の一時的な堆積に、許可や届出を求める法律です。2023年5月26日に施行されました。

規制区域盛土土の堆積一定規模以上は許可・届出宅地造成及び特定盛土等規制法(2023年施行)

現場でどう使うか

受入地や仮置き場が規制区域にあるかを、都道府県・市のページで確かめる。区域内なら、規模によって許可や届出が要る。

勘違いしやすいところ

「宅地じゃないから関係ない」は誤り。用途にかかわらず、農地や山林の盛土も対象になる。区域の指定は都道府県ごとに時期が違う。

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出典

2026-10-13 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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