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おせんどじょうしょりぎょう
【汚染土壌処理業】
土壌汚染対策法の詳しい決まり区域と汚染土壌
要措置区域等の外で汚染土壌の処理を業として行うために、処理施設ごとに所在地の都道府県知事の許可を受けた事業(土壌汚染対策法第22条)。
現場でどう使うか
申請書には、施設の種類・構造・処理能力と、処理する汚染土壌の汚染状態を書く。
勘違いしやすいところ
許可は施設ごと。処理する汚染状態が許可の範囲に入っているかを確かめて委託する。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
