土壌汚染対策法の詳しい決まりの用語(図解)|工事苑 16語 | 残土バンク
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土壌汚染対策法の詳しい決まりの用語(図解)16語

掘った土を外へ出す前に知っておく土壌汚染対策法の決まり。特定有害物質と3つの区分、溶出量・含有量・第二溶出量の基準、状況調査と指定調査機関、3,000㎡以上の形質変更の届出と単位区画、要措置区域と形質変更時要届出区域、自然由来等の汚染、汚染土壌の搬出・管理票・処理業。

この分野の目次(16語を一覧で)

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物質と基準4語

  • 政令で25物質鉛・砒素・トリクロロエチレンなど

    とくていゆうがいぶっしつ

    特定有害物質

    鉛・砒素・トリクロロエチレンなど、土壌に含まれることで人の健康に被害を生じるおそれがあるとして政令で定めた物質(土壌汚染対策法第2条)。施行令第1条で25の物質が挙がっています。

    勘違いしやすい:放射性物質は除かれている。土壌汚染対策法の対象は、政令で挙げた物質に限られる。

  • 第一種トリクロロエチレン・ベンゼンなど第二種カドミウム・鉛・砒素など第三種シマジン・PCBなど

    だいいっしゅとくていゆうがいぶっしつ

    第一種・第二種・第三種特定有害物質

    調査の方法を分けるための特定有害物質の区分。第一種はトリクロロエチレンやベンゼンなど、第二種はカドミウム・鉛・砒素・ふっ素など、第三種はシマジンやPCBなどです(施行規則第4条)。

    勘違いしやすい:区分は施行令第1条の号の番号で決まっている。物質名だけで覚えると取り違えやすい。

  • 溶出量含有量

    どじょうようしゅつりょうきじゅん

    土壌溶出量基準・土壌含有量基準

    土壌の汚染状態を判断する2つの基準。溶出量基準は土から水に溶け出す量、含有量基準は土に含まれる量についての基準です(施行規則第31条)。

    勘違いしやすい:溶出量と含有量は別の基準なので、片方に適合しても、もう片方に適合しないことがある。

  • 土壌溶出量基準第二溶出量基準濃度

    だいにようしゅつりょうきじゅん

    第二溶出量基準

    土壌溶出量基準より高い濃度の基準で、施行規則別表第三で特定有害物質の種類ごとに定めたもの(施行規則別表第三)。

    勘違いしやすい:土壌溶出量基準に適合しないが第二溶出量基準には適合する、という中間の状態がある。

調査と届出5語

  • 土地の履歴試料採取

    どじょうおせんじょうきょうちょうさ

    土壌汚染状況調査

    法律に基づいて、指定調査機関が土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調べる調査(土壌汚染対策法第2条第2項)。

    勘違いしやすい:調査は誰でもできるわけではない。環境大臣か都道府県知事が指定した指定調査機関が行う。

  • 指定調査機関技術管理者報告書

    していちょうさきかん

    指定調査機関・技術管理者

    土壌汚染状況調査を行う者として環境大臣か都道府県知事が指定した機関。調査に従事する者は、技術管理者の監督を受けます(土壌汚染対策法第3条・第33条)。

    勘違いしやすい:試料の分析は、計量法の登録を受けた者が行う。報告書にはその名称も書く。

  • 調査報告

    ゆうがいぶっしつしようとくていしせつのはいしじのちょうさ

    有害物質使用特定施設の廃止時の調査

    特定有害物質を製造・使用・処理する水質汚濁防止法の特定施設の使用をやめたとき、その工場・事業場の敷地だった土地の所有者等が調査をして都道府県知事に報告する義務(土壌汚染対策法第3条)。

    勘違いしやすい:予定される土地利用から健康被害のおそれがないと都道府県知事が確認すると、調査が猶予される。その土地で900㎡以上の形質変更をするときは届出が要る。

  • 3,000㎡以上届出30日前まで

    とちのけいしつのへんこうのとどけで

    土地の形質の変更の届出(3,000㎡以上)

    面積が3,000㎡以上の土地の形質の変更をする者が、着手の30日前までに場所や着手予定日を都道府県知事に届け出る義務。有害物質使用特定施設がある工場の敷地などでは900㎡以上です(土壌汚染対策法第4条、施行規則第22条)。

    勘違いしやすい:所有者等の全員の同意を得て事前に調査した結果を、届出と一緒に出すこともできる(法第4条第2項)。

  • 10m30m格子起点

    たんいくかく

    単位区画(10m格子・30m格子)

    調査の対象地を、最も北の地点を起点に東西南北10m間隔の線で区切った区画。試料を採る区画を選ぶときは、30m間隔で区切った30m格子も使います(施行規則第4条)。

    勘違いしやすい:第一種と、第二種・第三種で、30m格子から試料を採る区画の選び方が違う。

区域と汚染土壌7語

  • 要措置区域形質変更は原則禁止

    ようそちくいき

    要措置区域

    調査で基準に適合せず、さらに人の健康に被害が生じるおそれがあるとして、汚染の除去等の措置が必要と都道府県知事が指定した区域(土壌汚染対策法第6条)。

    勘違いしやすい:要措置区域では、計画に基づく措置などを除いて、何人も土地の形質の変更をしてはならない(法第9条)。

  • 知事の指示汚染除去等計画

    おせんじょきょとうけいかく

    汚染除去等計画

    要措置区域で講じる汚染の除去等の措置について、所有者等が都道府県知事の指示を受けてつくり、提出する計画(土壌汚染対策法第7条)。

    勘違いしやすい:所有者等以外の者の行為で汚染されたことが明らかなときは、その行為をした者に計画の作成が指示されることがある。

  • 形質変更時要届出区域14日前に届出

    けいしつへんこうじようとどけでくいき

    形質変更時要届出区域

    調査で基準に適合しないが、人の健康に被害が生じるおそれはないとして、都道府県知事が指定した区域(土壌汚染対策法第11条)。

    勘違いしやすい:健康被害のおそれがないだけで、汚染は残っている。掘った土を区域の外に出すときは汚染土壌として扱う。

  • 自然や埋立て用の土砂に由来

    しぜんゆらいとうのおせん

    自然由来等の汚染(形質変更時要届出区域)

    汚染が専ら自然か、専ら水面埋立てに使われた土砂に由来する土地。都道府県知事の確認を受けた方針に基づく形質変更なら、そのつどの届出が要らない場合があります(土壌汚染対策法第12条)。

    勘違いしやすい:自然由来でも汚染土壌であることに変わりはない。区域の外に勝手に出せるわけではない。

  • 14日前に届出処理業者へ委託

    おせんどじょうのはんしゅつのとどけで

    汚染土壌の搬出の届出・運搬基準

    要措置区域等の土壌を区域の外へ出す者が、着手の14日前までに汚染状態・体積・運搬の方法・処理施設などを都道府県知事に届け出る義務(土壌汚染対策法第16条)。運搬は環境省令の基準に従います(第17条)。

    勘違いしやすい:指定調査機関の調査で基準に適合すると都道府県知事が認めた土壌は、汚染土壌から除かれる(認定調査)。

  • 搬出する者運搬処理管理票

    おせんどじょうのかんりひょう

    汚染土壌の管理票

    汚染土壌の運搬や処理を他人に委託するとき、搬出する者が引き渡しと同時に受託者に交付する票。汚染状態・体積・受託者の名称などを書きます(土壌汚染対策法第20条)。

    勘違いしやすい:期間内に写しが戻らないときや、記載に不備・虚偽があるときの交付者の対応も、法律で決まっている(第20条第6項)。

  • 処理施設許可知事

    おせんどじょうしょりぎょう

    汚染土壌処理業

    要措置区域等の外で汚染土壌の処理を業として行うために、処理施設ごとに所在地の都道府県知事の許可を受けた事業(土壌汚染対策法第22条)。

    勘違いしやすい:許可は施設ごと。処理する汚染状態が許可の範囲に入っているかを確かめて委託する。

定義は公的機関の公開資料をもとに残土バンク編集部が書いています(各語に出典と確認日)。発注者の仕様書・基準が優先します。誤りに気づいた方は info@zandobank.com へ。