汚染除去等計画(おせんじょきょとうけいかく)とは|工事苑 | 残土バンク
残土バンクロゴ

工事苑 › 土壌汚染対策法の詳しい決まり › 区域と汚染土壌

おせんじょきょとうけいかく

【汚染除去等計画】

土壌汚染対策法の詳しい決まり区域と汚染土壌

要措置区域で講じる汚染の除去等の措置について、所有者等が都道府県知事の指示を受けてつくり、提出する計画(土壌汚染対策法第7条)。

知事の指示汚染除去等計画

現場でどう使うか

指示には、講じるべき措置とその理由、期限などが示される。

勘違いしやすいところ

所有者等以外の者の行為で汚染されたことが明らかなときは、その行為をした者に計画の作成が指示されることがある。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

同じ工程の言葉(区域と汚染土壌)

土壌汚染対策法の詳しい決まりの用語一覧(16語・11語目)