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ようそちくいき

【要措置区域】

土壌汚染対策法の詳しい決まり区域と汚染土壌

調査で基準に適合せず、さらに人の健康に被害が生じるおそれがあるとして、汚染の除去等の措置が必要と都道府県知事が指定した区域(土壌汚染対策法第6条)。

要措置区域形質変更は原則禁止

現場でどう使うか

都道府県知事は、所有者等に汚染除去等計画をつくって出すよう指示する(法第7条)。

勘違いしやすいところ

要措置区域では、計画に基づく措置などを除いて、何人も土地の形質の変更をしてはならない(法第9条)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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