形質変更時要届出区域(けいしつへんこうじようとどけでくいき)とは|工事苑 | 残土バンク
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けいしつへんこうじようとどけでくいき

【形質変更時要届出区域】

土壌汚染対策法の詳しい決まり区域と汚染土壌

調査で基準に適合しないが、人の健康に被害が生じるおそれはないとして、都道府県知事が指定した区域(土壌汚染対策法第11条)。

形質変更時要届出区域14日前に届出

現場でどう使うか

区域内で土地の形質の変更をするときは、着手の14日前までに種類・場所・施行方法などを届け出る(法第12条)。

勘違いしやすいところ

健康被害のおそれがないだけで、汚染は残っている。掘った土を区域の外に出すときは汚染土壌として扱う。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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