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おせんどじょうのかんりひょう
【汚染土壌の管理票】
土壌汚染対策法の詳しい決まり区域と汚染土壌
汚染土壌の運搬や処理を他人に委託するとき、搬出する者が引き渡しと同時に受託者に交付する票。汚染状態・体積・受託者の名称などを書きます(土壌汚染対策法第20条)。
現場でどう使うか
運搬受託者・処理受託者は、終わったら管理票の写しを交付者に送り、それぞれ決められた期間保存する。
勘違いしやすいところ
期間内に写しが戻らないときや、記載に不備・虚偽があるときの交付者の対応も、法律で決まっている(第20条第6項)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
