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【汚染土壌の搬出の届出・運搬基準】
土壌汚染対策法の詳しい決まり区域と汚染土壌
要措置区域等の土壌を区域の外へ出す者が、着手の14日前までに汚染状態・体積・運搬の方法・処理施設などを都道府県知事に届け出る義務(土壌汚染対策法第16条)。運搬は環境省令の基準に従います(第17条)。
現場でどう使うか
処理は汚染土壌処理業者に委託しなければならない(第18条)。
勘違いしやすいところ
指定調査機関の調査で基準に適合すると都道府県知事が認めた土壌は、汚染土壌から除かれる(認定調査)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
