建設発生土(けんせつはっせいど)とは|現場用語集 | 残土バンク
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けんせつはっせいど

建設発生土

建設工事で掘って出た土のこと。法律(資源有効利用促進法)では再利用すべき「指定副産物」で、ごみ(廃棄物)ではありません。一般に「残土」と呼ばれるのもこれです。

掘った土建設発生土ごみ(廃棄物)ではない→ ほかの工事の盛土に使う一般には「残土」と呼ばれる

現場でどう使うか

工事の書類では「残土」ではなく「建設発生土」と書くことが多い。500立米以上を搬出する工事では、搬出先を事前に確認し、受領書をもらって保存するルールがあります。

勘違いしやすいところ

廃棄物ではないが、どこに捨ててもよいわけではない。受け入れる土地には盛土規制法や残土条例の手続きが要る。ガラや木くずが混じると産業廃棄物扱いになる。

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出典

2026-10-13 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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