けんせつおでい
建設汚泥
泥水を使って掘る工事(シールド工法、場所打ち杭、地中連続壁など)から出る、泥状の掘削物。建設発生土とは違い、産業廃棄物(汚泥)として扱われます。
現場でどう使うか
建設汚泥を外に出すときは、産業廃棄物の許可業者に委託し、マニフェストを交付する。残土として受入地に持ち込むことはできない。
勘違いしやすいところ
「土だから残土」と思い込むのが最大の失敗。泥土(発生土)と建設汚泥(廃棄物)は見た目が似ていても法律上まったく別物で、間違えると不法投棄になりかねない。
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出典
2026-10-13 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
