一般建設業・特定建設業(いっぱんけんせつぎょう・とくていけんせつぎょう)とは|現場用語集 | 残土バンク
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いっぱんけんせつぎょう・とくていけんせつぎょう

一般建設業・特定建設業

発注者から直接請け負った工事で、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)になる場合に必要なのが特定建設業の許可。それ以外は一般建設業の許可です(建設業法第3条、同施行令第2条)。

元請下請下請下請合計 5,000万円以上→ 特定建設業(建築は8,000万円)

現場でどう使うか

特定建設業は、下請を守るため、財産的な基礎や技術者の要件が一般より厳しい。

勘違いしやすいところ

金額は「元請が下請に出す総額」で判断する。自分で施工する分は含まない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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