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かんりぎじゅつしゃほさ
監理技術者補佐
監理技術者の職務を補佐する者を現場ごとに専任で置いた場合に、監理技術者が複数の現場を兼ねられる制度での補佐役。1級の技士補などが要件です(建設業法第26条、同施行令第29条)。
現場でどう使うか
監理技術者補佐を置けば、監理技術者は政令で定める数の現場を兼任できる。
勘違いしやすいところ
補佐は、補佐する工事の業種の主任技術者の要件も満たしていることが必要。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
