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解体・改修の石綿対策の用語集(図解)14語
石綿障害予防規則のうち、解体・改修で守る決まり。書面と目視による事前調査、平成18年9月1日以降の着工の確認、調査をする者、分析調査とみなし、記録の3年保存と掲示、電子報告、作業計画と届出、隔離と成形品の除去、湿潤化、石綿作業主任者、注文者の配慮、作業の記録の40年保存。
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事前調査6語
いしわたのじぜんちょうさのほうほう
石綿の事前調査の方法(書面と目視)
解体・改修の作業の前に、対象の全ての材料について、設計図書などの文書の確認と目視の確認で石綿の使用の有無を調べること(石綿障害予防規則第3条第1項・第2項)。
勘違いしやすい:文書がないときは目視だけになるが、「全ての材料」について調べることは変わらない。
へいせいじゅうはちねんくがつついたちいこうのちゃっこう
平成18年9月1日以降の着工の確認
新築工事の着工日が平成18年9月1日以降の建築物・工作物は、着工日を設計図書などの文書で確認する方法で事前調査ができるという決まり(石綿障害予防規則第3条第3項第3号)。
勘違いしやすい:一部の工業施設の設備のガスケットやグランドパッキンは、設置日についても別の日付の基準がある(同条第3項第4号〜第8号)。
じぜんちょうさをおこなうもの
事前調査を行う者(必要な知識を有する者)
事前調査は、適切に調査するための知識を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせなければならないという決まり(石綿障害予防規則第3条第4項)。
勘違いしやすい:平成18年9月1日以降の着工を文書で確認する場合などは、この決まりの対象外。
ぶんせきちょうさ
分析調査(みなし)
事前調査で石綿の使用の有無が明らかにならなかったときに行う、分析による調査。必要な知識と技能を有する者として厚生労働大臣が定める者が行います(石綿障害予防規則第3条第5項・第6項)。
勘違いしやすい:みなした場合は、石綿がある前提の作業計画や措置が全て必要になる。
じぜんちょうさのきろく
事前調査の記録(3年保存)
事前調査や分析調査の結果に基づき、調査した部分、材料ごとの石綿の有無と判断の根拠、調査した者の氏名などの記録をつくり、調査終了日から3年間保存すること(石綿障害予防規則第3条第7項)。
勘違いしやすい:石綿がないと判断した材料も、その判断の根拠を記録する。
じぜんちょうさのけっかのでんしほうこく
事前調査の結果の電子報告
一定規模以上の工事で、事前調査の結果などを、あらかじめ電子情報処理組織で所轄労働基準監督署長に報告する義務。建築物の解体は床面積80㎡以上、建築物の改修は請負代金100万円以上などが対象です(石綿障害予防規則第4条の2)。
勘違いしやすい:石綿がなかった場合も報告の対象。報告は電子システムで行う。
作業と措置8語
いしわたしようけんちくぶつとうかいたいとうさぎょうのさぎょうけいかく
石綿使用建築物等解体等作業の作業計画
石綿が使われている(使われているとみなした)建築物などの解体・改修の前に定める作業計画。作業の方法と順序、粉じんの発散を防ぐ方法、労働者のばく露を防ぐ方法を示します(石綿障害予防規則第4条)。
勘違いしやすい:みなしの場合も、作業計画が要る。
いしわたのじょきょなどのさぎょうのとどけで
石綿の除去などの作業の届出
吹き付けられた石綿の除去・封じ込め・囲い込みや、粉じんを著しく出すおそれのある石綿含有保温材・耐火被覆材などの除去などの作業を行うとき、あらかじめ届書と図面を所轄労働基準監督署長に出す義務(石綿障害予防規則第5条)。
勘違いしやすい:石綿を含む仕上げ塗材は、吹付けの届出の対象から除かれている。
じょきょするさぎょうばしょのかくり
除去する作業場所の隔離
吹き付けられた石綿や石綿含有保温材などを切断などをして除去するとき、その作業場所を他の作業場所から隔離するなどの措置(石綿障害予防規則第6条)。
勘違いしやすい:切断などを伴わない除去や囲い込みでも、関係者以外の立入禁止と表示が要る(同規則第7条)。
いしわたがんゆうせいけいひんのじょきょ
石綿含有成形品の除去(切断等以外の方法)
石綿が使われている成形された材料(石綿含有保温材などを除く)を除去するときは、切断などをしない方法で行わなければならないという決まり(石綿障害予防規則第6条の2)。
勘違いしやすい:技術上困難なときは例外になるが、特に粉じんが出やすいものには別の措置が決まっている(同条第3項)。
しつじゅんかなどふんじんのはっさんのぼうし
湿潤化など粉じんの発散の防止
石綿の切断や、石綿を使った物の解体などの作業で、石綿を湿った状態にする、除じん性能のある電動工具を使うなどして、粉じんの発散を防ぐ措置(石綿障害予防規則第13条)。
勘違いしやすい:湿潤化のほか、除じん性能のある電動工具を使うことも措置の例として挙がっている。
いしわたさぎょうしゅにんしゃ
石綿作業主任者
石綿を扱う作業で、石綿作業主任者技能講習を修了した者から選任する作業主任者(石綿障害予防規則第19条)。
勘違いしやすい:石綿作業主任者技能講習は、ほかの作業主任者の講習とは別の講習。
ちゅうもんしゃのはいりょ
注文者の配慮(費用・工期)
解体などの作業を注文する者は、事前調査やその結果を踏まえた作業の方法・費用・工期などについて、法令を守ることを妨げるおそれのある条件を付けないよう配慮しなければならないという決まり(石綿障害予防規則第9条)。
勘違いしやすい:受注者だけの義務ではない。仕事の注文者にも配慮が求められる。
いしわたのさぎょうのきろく
石綿の作業の記録(40年保存)
石綿の粉じんを出す場所で常時作業する労働者について、1か月を超えない期間ごとに氏名や作業の概要・期間、事前調査の結果の概要などを記録し、常時作業しなくなった日から40年間保存すること(石綿障害予防規則第35条)。
勘違いしやすい:事前調査の記録(3年)とは保存期間が違う。
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