除去する作業場所の隔離(じょきょするさぎょうばしょのかくり)とは|現場用語集 | 残土バンク
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じょきょするさぎょうばしょのかくり

除去する作業場所の隔離

吹き付けられた石綿や石綿含有保温材などを切断などをして除去するとき、その作業場所を他の作業場所から隔離するなどの措置(石綿障害予防規則第6条)。

隔離

現場でどう使うか

隔離などの措置と同等以上の効果がある措置を講じたときは、それでもよい。

勘違いしやすいところ

切断などを伴わない除去や囲い込みでも、関係者以外の立入禁止と表示が要る(同規則第7条)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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