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じぜんちょうさのけっかのでんしほうこく
【事前調査の結果の電子報告】
解体・改修の石綿対策事前調査
一定規模以上の工事で、事前調査の結果などを、あらかじめ電子情報処理組織で所轄労働基準監督署長に報告する義務。建築物の解体は床面積80㎡以上、建築物の改修は請負代金100万円以上などが対象です(石綿障害予防規則第4条の2)。
現場でどう使うか
大臣が定める工作物の解体・改修も、請負代金100万円以上が対象。
勘違いしやすいところ
石綿がなかった場合も報告の対象。報告は電子システムで行う。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
