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いしわたがんゆうせいけいひんのじょきょ
【石綿含有成形品の除去(切断等以外の方法)】
解体・改修の石綿対策作業と措置
石綿が使われている成形された材料(石綿含有保温材などを除く)を除去するときは、切断などをしない方法で行わなければならないという決まり(石綿障害予防規則第6条の2)。
現場でどう使うか
請負人に任せるときも、切断等以外の方法で行う必要があることを知らせる。
勘違いしやすいところ
技術上困難なときは例外になるが、特に粉じんが出やすいものには別の措置が決まっている(同条第3項)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
