石綿の除去などの作業の届出(いしわたのじょきょなどのさぎょうのとどけで)とは|現場用語集 | 残土バンク
残土バンクロゴ

現場用語集 › 解体・改修の石綿対策 › 作業と措置

いしわたのじょきょなどのさぎょうのとどけで

石綿の除去などの作業の届出

吹き付けられた石綿の除去・封じ込め・囲い込みや、粉じんを著しく出すおそれのある石綿含有保温材・耐火被覆材などの除去などの作業を行うとき、あらかじめ届書と図面を所轄労働基準監督署長に出す義務(石綿障害予防規則第5条)。

作業の届労基署長

現場でどう使うか

事前調査の結果の報告とは別の手続き。

勘違いしやすいところ

石綿を含む仕上げ塗材は、吹付けの届出の対象から除かれている。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

← 解体・改修の石綿対策の用語一覧へ