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掘削・土止め・型枠支保工の安全規則の用語(図解)14語
労働安全衛生規則のうち、地山の掘削、土止め支保工、型枠支保工の決まり。地山の掘削作業主任者、崩壊の防止、埋設物に近い掘削と機械の使用禁止、運行の経路と誘導者、土止め支保工の組立図・部材・作業主任者、型枠支保工の組立図と設計荷重、支柱の沈下防止、打設前の点検、組立て作業と作業主任者。
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明り掘削6語
じやまのくっさくさぎょうしゅにんしゃ
地山の掘削作業主任者
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業で、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者から選任する作業主任者(労働安全衛生法施行令第6条第9号、労働安全衛生規則第359条)。
勘違いしやすい:同じ技能講習で土止め支保工作業主任者にもなれるが、作業ごとに選任する。
じやまのほうかいなどによるきけんのぼうし
地山の崩壊などによる危険の防止
明り掘削で地山の崩壊や土石の落下のおそれがあるとき、あらかじめ土止め支保工を設け、防護網を張り、作業従事者の立入りを禁止するなどの措置を講じる義務(労働安全衛生規則第361条)。
勘違いしやすい:措置は、作業の前に「あらかじめ」講じる。
まいせつぶつなどにちかいくっさく
埋設物などに近い掘削(つり防護・受け防護)
埋設物や、れんが壁・ブロック塀・擁壁などに近い箇所の明り掘削で、それらが壊れて危険になるおそれがあるときは、補強や移設などの措置を講じてからでなければ作業できないという決まり(労働安全衛生規則第362条)。
勘違いしやすい:埋設物を壊すおそれがあるときは、掘削機械・積込機械・運搬機械を使ってはならない(同規則第363条)。
くっさくきかいなどのしようきんし
掘削機械などの使用禁止(埋設物の損壊)
明り掘削で、掘削機械・積込機械・運搬機械を使うとガス導管や地中電線路などを壊して危険になるおそれがあるときは、これらの機械を使ってはならないという決まり(労働安全衛生規則第363条)。
勘違いしやすい:対象は掘削機械だけでなく、積込機械と運搬機械も含む。
うんぱんきかいなどのうんこうのけいろ
運搬機械などの運行の経路
明り掘削で、あらかじめ運搬機械などの運行の経路と、土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、関係労働者に知らせる義務(労働安全衛生規則第364条)。
勘違いしやすい:車両系建設機械などは、この条の対象から除かれ、別の規定(作業計画など)で定める。
ゆうどうしゃのはいち
誘導者の配置(明り掘削)
明り掘削で、運搬機械などが作業箇所に後進して近づくときや、転落するおそれがあるときに、誘導者を配置して機械を誘導させる義務(労働安全衛生規則第365条)。
勘違いしやすい:後進して近づくときだけでなく、機械が転落するおそれがあるときも誘導者が要る。
土止め支保工3語
どどめしほこうのくみたてず
土止め支保工の組立図
土止め支保工を組み立てる前につくる図。矢板・くい・背板・腹おこし・切りばりなどの部材の配置、寸法、材質と、取付けの時期・順序を示します(労働安全衛生規則第370条)。
勘違いしやすい:部材の配置・寸法・材質だけでなく、取付けの時期と順序も示す。
どどめしほこうのぶざいのとりつけ
土止め支保工の部材の取付け
切りばりと腹おこしは脱落しないよう確実に取り付け、圧縮材(火打ちを除く)の継手は突合せ継手とし、切りばりの接続部や交差部は当て板とボルトなどで堅固にするという決まり(労働安全衛生規則第371条)。
勘違いしやすい:材料は、著しい損傷・変形・腐食があるものを使ってはならない(同規則第368条)。
どどめしほこうさぎょうしゅにんしゃ
土止め支保工作業主任者
土止め支保工の切りばり・腹おこしの取付けや取外しの作業で、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者から選任する作業主任者(労働安全衛生法施行令第6条第10号、労働安全衛生規則第374条)。
勘違いしやすい:点検(7日を超えない期間ごとなど)は事業者の義務で、主任者の職務とは別に決まっている(同規則第373条)。
型枠支保工5語
かたわくしほこう
型枠支保工と組立図(設計荷重)
支柱・はり・つなぎ・筋かいなどでつくり、スラブや桁などのコンクリートを打つ型枠を支える仮設の設備(労働安全衛生法施行令第6条第14号)。組み立てる前に、部材の配置・接合の方法・寸法を示した組立図をつくります(労働安全衛生規則第240条)。
勘違いしやすい:型枠の形やコンクリートの打ち方に応じた堅固な構造でなければ使ってはならない(同規則第239条)。
しちゅうのちんか
支柱の沈下・滑動の防止(敷角・根がらみ)
型枠支保工の支柱が沈まないよう敷角を使うなどし、脚部が滑らないよう脚部の固定や根がらみの取付けなどをする決まり(労働安全衛生規則第242条)。
勘違いしやすい:曲面の型枠は、控えなどで浮き上がりを防ぐ。
こんくりーとだせつまえのかたわくしほこうのてんけん
コンクリート打設前の型枠支保工の点検
コンクリートを打つ日の作業開始前に型枠支保工を点検して異状があれば補修し、作業中に異状があったときの作業中止の措置をあらかじめ決めておく義務(労働安全衛生規則第244条)。
勘違いしやすい:作業中止の措置は、打設を始める前にあらかじめ講じておく。
かたわくしほこうのくみたて
型枠支保工の組立て・解体の作業
型枠支保工の組立てや解体の作業では、関係者以外の立入りを禁止し、強風・大雨・大雪などの悪天候で危険なときは作業をさせず、材料の上げ下ろしにはつり綱・つり袋などを使わせる決まり(労働安全衛生規則第245条)。
勘違いしやすい:材料・器具・工具の上げ下ろしは、つり綱やつり袋などを使わせる。
かたわくしほこうのくみたてとうさぎょうしゅにんしゃ
型枠支保工の組立て等作業主任者
型枠支保工の組立て・解体の作業で、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者から選任する作業主任者(労働安全衛生法施行令第6条第14号、労働安全衛生規則第246条)。
勘違いしやすい:地山の掘削・土止め支保工の技能講習とは別の講習。
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