/
工事苑 › 掘削・土止め・型枠支保工の安全規則 › 明り掘削
くっさくきかいなどのしようきんし
【掘削機械などの使用禁止(埋設物の損壊)】
明り掘削で、掘削機械・積込機械・運搬機械を使うとガス導管や地中電線路などを壊して危険になるおそれがあるときは、これらの機械を使ってはならないという決まり(労働安全衛生規則第363条)。
現場でどう使うか
埋設物の有無と状態は、掘削の前の調査で確かめる(同規則第355条)。
勘違いしやすいところ
対象は掘削機械だけでなく、積込機械と運搬機械も含む。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
