/
工事苑 › 掘削・土止め・型枠支保工の安全規則 › 明り掘削
ゆうどうしゃのはいち
【誘導者の配置(明り掘削)】
明り掘削で、運搬機械などが作業箇所に後進して近づくときや、転落するおそれがあるときに、誘導者を配置して機械を誘導させる義務(労働安全衛生規則第365条)。
現場でどう使うか
運転者は、誘導者の誘導に従わなければならない。
勘違いしやすいところ
後進して近づくときだけでなく、機械が転落するおそれがあるときも誘導者が要る。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
