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品確法(公共工事の品質確保)の用語集(図解)14語

公共工事の品質確保の促進に関する法律の言葉。基本理念と担い手の育成・確保、発注関係事務、見積りを使う予定価格、施工時期の平準化と適正な工期、設計図書の変更、災害協定、地域維持型の契約や競争不存在の確認による随意契約、発注者支援。

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理念と発注者の責務9語

  • 価格品質総合的に優れた内容の契約

    ひんかくほう

    品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)

    公共工事の品質確保についての基本理念、国や発注者・受注者の責務、担い手の中長期的な育成と確保などを定めた法律(第1条)。

    勘違いしやすい:品質は価格だけで決めず、価格と品質が総合的に優れた契約で確保するのが基本理念(第3条第2項)。安ければよいという法律ではない。

  • 中長期的に

    にないてのいくせいとかくほ

    担い手の中長期的な育成・確保

    施工技術と調査等の技術を維持・向上させ、それをもつ人を公共工事の品質確保の担い手として中長期的に育て、確保すること。品確法の基本理念の一つです(第3条第3項)。

    勘違いしやすい:担い手が育つための「適正な利潤」を確保できる予定価格にすることも、発注者の責務とされている(第7条第1項第1号)。

  • 設計書予定価格入札方法相手方監督検査評価発注者が行う事務国が運用指針を定める

    はっちゅうかんけいじむ

    発注関係事務

    仕様書・設計書の作成、予定価格の作成、入札・契約の方法の選択、契約の相手方の決定、監督・検査、施工状況の確認・評価など、発注者が行う事務(品確法第7条)。

    勘違いしやすい:職員不足などで自ら適切に実施するのが難しい発注者は、外部の能力を活用するよう努める(第22条)。

  • 不調・不落見積書予定価格災害などで通常の積算が難しいときも

    みつもりをかつようしたよていかかく

    見積りを活用した予定価格

    予定価格が原因で入札者や落札者がいなかったときや、災害などで通常の積算が難しいときに、入札参加者から見積書を取るなどして適正な予定価格を定めること(品確法第7条第1項第3号)。

    勘違いしやすい:予定価格は、労務・資材の取引価格や保険料、工期などの実態を的確に反映した積算で定めるのが原則(同項第1号)。

  • 偏り456789101112123平準化456789101112123

    せこうじきのへいじゅんか

    施工時期の平準化

    地域の公共工事の実施時期が年度の一部に偏らないよう、計画的に発注し、繰越明許費や債務負担行為を使って翌年度にわたる工期を設定するなどの措置(品確法第7条第1項第10号)。

    勘違いしやすい:他の発注者と連携して、中長期的な発注の見通しをつくって公表することも含まれる。

  • 準備施工(休日を含む)天候など工期

    てきせいなこうきのせってい

    適正な工期の設定

    休日、準備期間、天候などで作業ができないと見込まれる日数などを考えて、工事に従事する人の労働条件が適正に確保される工期を設定すること(品確法第7条第1項第11号)。

    勘違いしやすい:受注者も、下請契約で適正な工期を定めなければならない(第8条第2項)。

  • 設計図書≠実際の現場代金・工期も変更

    せっけいとしょのへんこう

    設計図書の変更(施工条件の不一致)

    設計図書に施工条件を適切に明示し、実際の現場と一致しないときや予期できない特別な状態が生じたときに、設計図書と請負代金・工期を適切に変更すること(品確法第7条第1項第12号)。

    勘違いしやすい:変更の前提は、設計図書に施工条件が適切に明示されていること。発注者には明示の責務もある。

  • 完成一定期間後資料はデータベースで共有

    かんせいごのせこうじょうきょうのかくにん

    完成後の施工状況の確認・評価

    必要に応じて、完成から一定期間がたったあとに施工状況を確認・評価すること(品確法第7条第1項第15号)。

    勘違いしやすい:完成時の検査で分からない品質は、使われてから初めて確かめられるという考え方に基づく(第3条第2項)。

  • 発注者協定印建設業者団体災害応急対策工事等をすぐに

    さいがいきょうてい

    災害協定(災害応急対策工事等)

    災害時に応急対策の工事などが迅速に行えるよう、発注者があらかじめ建設業者団体などと結んでおく協定(品確法第7条第5項)。

    勘違いしやすい:災害時の入札は、応急対策や緊急性の高い復旧では随意契約、その他の復旧では指名競争入札を活用するなど、緊急性に応じて選ぶ(同項第4号)。

入札と契約の方式5語

  • 若手の育成建機の保有災害時の体制努力義務

    ちゅうちょうきてきなぎじゅつてきのうりょくのしんさ

    中長期的な技術的能力の審査

    競争に参加する者について、若年の技術者・技能労働者の育成と確保、建設機械の保有、災害時の実施体制などを審査・評価するよう努めること(品確法第13条)。

    勘違いしやすい:第12条の審査は義務、第13条の審査は工事の性格や地域の実情に応じた努力義務。

  • 技術提案審査予定価格学識経験者の意見を聴く

    こうどなぎじゅつていあんをふまえたよていかかく

    高度な技術提案を踏まえた予定価格

    高度な技術や優れた工夫を含む技術提案を求めたときに、その審査の結果を踏まえて予定価格を定めること(品確法第19条)。

    勘違いしやすい:仕様を確定できず価格を交渉して決める技術提案・交渉方式(第18条)とは別の決まり。

  • 複数年度で1契約複数工事で1契約複数の業者でつくる事業体

    ちいきいじがたのけいやくほうしき

    地域維持型の契約方式

    地域の社会資本の維持管理を効率的・持続的に行うため、複数年度にわたる契約、複数の工事をまとめた契約、複数の建設業者でつくる事業体が参加できる方式などを活用すること(品確法第20条)。

    勘違いしやすい:発注者が必要と認めるときに、地域の実情に応じて活用するもの。全ての工事に使う方式ではない。

  • 公募他に0者随契受注できる者が地域に極めて限られる

    きょうそうふそんざいのかくにんによるずいいけいやく

    競争不存在の確認による随意契約

    必要な技術・設備・体制からみて受注者になれる者が地域で極めて限られる工事で、その条件と見込まれる者を明示して公募し、競争が存在しないことを確認したときに随意契約によること(品確法第21条)。

    勘違いしやすい:競争が存在しない状況が継続すると見込まれることが前提。単に急ぐから随意契約にするものではない。

  • 発注者支援支援する者公正性を確保する措置も

    はっちゅうかんけいじむをおこなえるもののかつよう

    発注関係事務を行える者の活用(発注者支援)

    専門的な知識が必要な工事や職員不足などで、発注者が自ら発注関係事務を適切に行えないときに、国・地方公共団体や契約で事務を行える者の能力を活用するよう努めること(品確法第22条)。

    勘違いしやすい:契約で外部に任せても、発注者はその事務の公正性を確保する措置を講じなければならない(同条第2項)。

定義は公的機関の公開資料をもとに残土バンク編集部が書いています(各語に出典と確認日)。発注者の仕様書・基準が優先します。誤りに気づいた方は info@zandobank.com へ。