災害協定(災害応急対策工事等)とは|現場用語集 | 残土バンク
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さいがいきょうてい

災害協定(災害応急対策工事等)

災害時に応急対策の工事などが迅速に行えるよう、発注者があらかじめ建設業者団体などと結んでおく協定(品確法第7条第5項)。

発注者協定印建設業者団体災害応急対策工事等をすぐに

現場でどう使うか

協定に基づいて要請した工事の保険料も、予定価格に反映する(同条第1項第1号)。

勘違いしやすいところ

災害時の入札は、応急対策や緊急性の高い復旧では随意契約、その他の復旧では指名競争入札を活用するなど、緊急性に応じて選ぶ(同項第4号)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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