現場用語集 › 品確法(公共工事の品質確保) › 入札と契約の方式
はっちゅうかんけいじむをおこなえるもののかつよう
発注関係事務を行える者の活用(発注者支援)
専門的な知識が必要な工事や職員不足などで、発注者が自ら発注関係事務を適切に行えないときに、国・地方公共団体や契約で事務を行える者の能力を活用するよう努めること(品確法第22条)。
現場でどう使うか
選ぶ相手は、知識と経験のある職員がいて、法令遵守と秘密保持の体制が整っている者にする。
勘違いしやすいところ
契約で外部に任せても、発注者はその事務の公正性を確保する措置を講じなければならない(同条第2項)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
