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廃棄物処理法と建設工事の廃棄物の用語集(図解)16語
工事で出る廃棄物の決まり。廃棄物の定義と一般・産業・特別管理の区分、がれき類や建設業の木くず、元請業者が排出事業者になる決まりと下請負人の運搬の例外、保管・委託の基準と処理状況の確認、電子マニフェスト、処理業の許可と不法投棄の罰則。
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廃棄物の区分6語
はいきぶつ
廃棄物(法律上の定義)
ごみ・燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリなどの汚物や不要物で、固形状か液状のもの。放射性物質とそれで汚染された物は除きます(廃棄物処理法第2条)。
勘違いしやすい:土砂は定義に挙がっていない。建設発生土は、それだけでは廃棄物処理法の廃棄物ではない。ただし廃棄物が混じれば扱いが変わる。
とくべつかんりさんぎょうはいきぶつ
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある性状をもつものとして政令で定めるもの(廃棄物処理法第2条)。
勘違いしやすい:普通の産業廃棄物の許可業者に委託しても、特別管理産業廃棄物は扱えない。
がれきるい
がれき類(コンクリートの破片など)
工作物の新築・改築・除去に伴って出たコンクリートの破片その他これに似た不要物。産業廃棄物の一つです(廃棄物処理法施行令第2条第9号)。
勘違いしやすい:工作物の工事以外で出たコンクリートくずは、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」の区分になる。
けんせつぎょうにかかるきくず
建設業に係る木くず・紙くず・繊維くず
木くず・紙くず・繊維くずは、建設業では工作物の新築・改築・除去に伴って出たものが産業廃棄物になります(廃棄物処理法施行令第2条)。
勘違いしやすい:業種や発生の場面で一般廃棄物になることがある。工事で出たものかを確かめる。
ちゅうかんしょりさんぎょうはいきぶつ
中間処理産業廃棄物
発生から最終処分が終わるまでの処理の途中で、一度処分(破砕・選別など)した後の産業廃棄物(廃棄物処理法第12条)。
勘違いしやすい:中間処理しても、最終処分までの処理が終わったことにはならない。
排出事業者の責任8語
じぎょうしゃのしょりせきにん
事業者の処理責任
事業者は、事業活動で出た廃棄物を自らの責任で適正に処理し、産業廃棄物は自ら処理しなければならないという原則(廃棄物処理法第3条・第11条)。
勘違いしやすい:他人に委託しても、事業者の責任はなくならない。
もとうけぎょうしゃがはいしゅつじぎょうしゃ
元請業者が排出事業者(建設工事)
建設工事が何次もの請負で行われるとき、その工事から出る廃棄物の処理については、注文者から直接請け負った元請業者を事業者とする決まり(廃棄物処理法第21条の3)。
勘違いしやすい:一定の廃棄物について書面の請負契約で定めれば、下請負人が自ら運搬できる例外がある(同条第3項)。
したうけおいにんによるうんぱんのれいがい
下請負人による運搬の例外
建設工事の廃棄物のうち環境省令で定めるものについて、書面による請負契約で定めて下請負人が自ら運搬する場合、その運搬では下請負人を事業者とみなす決まり(廃棄物処理法第21条の3第3項)。
勘違いしやすい:対象の廃棄物や量などの条件が省令で限られている。書面の契約がないと使えない。
さんぎょうはいきぶつほかんきじゅん
産業廃棄物保管基準
産業廃棄物が運び出されるまでの間、生活環境の保全上支障のないように保管するための技術上の基準(廃棄物処理法第12条第2項)。
勘違いしやすい:残土置場に廃棄物を混ぜて置かない。混ざると扱いが難しくなる。
いたくきじゅん
委託基準
産業廃棄物の運搬は収集運搬業者に、処分は処分業者に委託し、政令で定める基準に従わなければならないという決まり(廃棄物処理法第12条第5項・第6項)。
勘違いしやすい:許可のない業者に委託すると、委託した事業者も罰せられる。
しょりじょうきょうのかくにん
処理状況の確認(努力義務)
委託した産業廃棄物の処理の状況を確かめ、発生から最終処分まで適正に処理されるよう必要な措置を講じるよう努めること(廃棄物処理法第12条第7項)。
勘違いしやすい:努力義務だが、不適正な処理が分かったのに放置すると問題になる。
でんしまにふぇすと
電子マニフェスト
紙のマニフェストの代わりに、情報処理センターに電子的に登録・報告する仕組み。多量の産業廃棄物を出す一定の事業者には使用が義務づけられています(廃棄物処理法第12条の5)。
勘違いしやすい:運搬受託者・処分受託者も電子マニフェストに対応していないと使えない。
たりょうはいしゅつじぎょうしゃのしょりけいかく
多量排出事業者の処理計画
多量の産業廃棄物を出す事業場をもつ事業者が、減量などの処理計画をつくって都道府県知事に出し、実施状況を報告すること(廃棄物処理法第12条第9項・第10項)。
勘違いしやすい:対象になる量の基準は政令などで決まっている。
処理業と罰則2語
さんぎょうはいきぶつしょりぎょうのきょか
産業廃棄物処理業の許可(収集運搬・処分)
産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行うには、その区域を管轄する都道府県知事の許可が要ります。運搬だけなら積み降ろしをする区域の許可です(廃棄物処理法第14条)。
勘違いしやすい:自ら出した産業廃棄物を自ら運ぶ事業者や、専ら再生利用の目的となる廃棄物だけを扱う者は許可が要らない。
ふほうとうきのきんし
不法投棄の禁止
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならないという決まり。違反すると5年以下の拘禁刑か1千万円以下の罰金(または両方)で、未遂も罰せられます(廃棄物処理法第16条・第25条)。
勘違いしやすい:残土に廃棄物を混ぜて捨てると、不法投棄になりうる。
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