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でんしまにふぇすと
【電子マニフェスト】
廃棄物処理法と建設工事の廃棄物排出事業者の責任
紙のマニフェストの代わりに、情報処理センターに電子的に登録・報告する仕組み。多量の産業廃棄物を出す一定の事業者には使用が義務づけられています(廃棄物処理法第12条の5)。
現場でどう使うか
登録した場合は、紙の管理票を交付しなくてよい。
勘違いしやすいところ
運搬受託者・処分受託者も電子マニフェストに対応していないと使えない。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
