現場用語集 › 廃棄物処理法と建設工事の廃棄物 › 処理業と罰則
ふほうとうきのきんし
不法投棄の禁止
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならないという決まり。違反すると5年以下の拘禁刑か1千万円以下の罰金(または両方)で、未遂も罰せられます(廃棄物処理法第16条・第25条)。
現場でどう使うか
無許可で処理業を行うことや、許可のない業者への委託も同じ条で罰せられる。
勘違いしやすいところ
残土に廃棄物を混ぜて捨てると、不法投棄になりうる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
