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工事苑 › 廃棄物処理法と建設工事の廃棄物 › 排出事業者の責任
もとうけぎょうしゃがはいしゅつじぎょうしゃ
【元請業者が排出事業者(建設工事)】
廃棄物処理法と建設工事の廃棄物排出事業者の責任
建設工事が何次もの請負で行われるとき、その工事から出る廃棄物の処理については、注文者から直接請け負った元請業者を事業者とする決まり(廃棄物処理法第21条の3)。
現場でどう使うか
下請が出したごみでも、マニフェストの交付や委託契約は元請業者が行う。
勘違いしやすいところ
一定の廃棄物について書面の請負契約で定めれば、下請負人が自ら運搬できる例外がある(同条第3項)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
