一般廃棄物(いっぱんはいきぶつ)とは|現場用語集 | 残土バンク
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いっぱんはいきぶつ

一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物(廃棄物処理法第2条)。

現場事務所一般廃棄物

現場でどう使うか

現場事務所から出る生ごみや紙ごみなどは、一般廃棄物にあたることがある。

勘違いしやすいところ

同じ紙くずや木くずでも、建設業の工作物の新築・改築・除去で出たものは産業廃棄物になる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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