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工事苑 › 防護柵と道路工事現場の標示 › 防護柵
しゃりょうようぼうごさくをせっちするくかん
【車両用防護柵を設置する区間】
盛土・崖・擁壁・橋梁など路外の危険度が高い区間、海・川・水路などに近い区間、鉄道や他の道路と交差・近接し逸脱すると二次被害のおそれがある区間などで、原則として車両用防護柵を設置する(防護柵の設置基準2-1)。
現場でどう使うか
分離帯では、高速自動車国道・自動車専用道路などで対向車線への逸脱を防ぐために設ける。
勘違いしやすいところ
事故が多発する区間や、気象条件で特に必要な区間も対象になる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
