現場用語集 › 建設業法(許可・技術者・下請) › 契約と下請
うけおいけいやくしょ
請負契約書の記載事項
建設工事の請負契約で、書面に書いて署名または記名押印し、互いに交付しなければならない事項。工事内容・請負代金・工期・支払い方法・設計変更や不可抗力のときの扱い・検査と引渡しの時期などです(建設業法第19条)。
現場でどう使うか
下請契約でも同じ。口約束で工事を始めない。
勘違いしやすいところ
契約後に内容を変えたときも、変更の内容を書面にする。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
