現場用語集 › 建設業法(許可・技術者・下請) › 契約と下請
ふとうにひくいうけおいだいきんのきんし
不当に低い請負代金の禁止
注文者が取引上の地位を不当に利用して、通常必要な原価に満たない金額で契約することの禁止。建設業者の側も、正当な理由なく原価に満たない金額で契約してはいけません(建設業法第19条の3)。
現場でどう使うか
元請と下請の関係でも同じように適用される。
勘違いしやすいところ
資材の購入先を不当に指定して買わせることも禁止(同法第19条の4)。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
