下請代金の支払(1か月以内)とは|現場用語集 | 残土バンク
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したうけだいきんのしはらい

下請代金の支払(1か月以内)

元請が出来形や完成の支払いを受けたときは、下請に、その出来形に相応する下請代金を、支払いを受けた日から1か月以内で、できる限り短い期間内に支払うこと(建設業法第24条の3)。

発注者元請下請1か月以内労務費は現金で配慮

現場でどう使うか

労務費に当たる部分は現金で払うよう配慮する。前払金を受けたら、下請にも着手に必要な費用を前払いするよう配慮する。

勘違いしやすいところ

特定建設業者が注文者の下請契約では、引渡しの申出の日から50日以内に支払期日を定める(同法第24条の6)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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