とくていじしゅけんさ
特定自主検査(年次)
車両系建設機械について、1年以内ごとに1回、原動機・動力伝達装置・走行装置・ブレーキ・作業装置・油圧装置などを定期に検査すること(労働安全衛生規則第167条・第169条の2)。
現場でどう使うか
資格を持つ社員か、登録を受けた検査業者が行う(労働安全衛生法第45条)。1年を超えて使わない期間は不要。
勘違いしやすいところ
現場に持ち込まれた機械の標章の期限を確かめる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
