月例自主検査(げつれいじしゅけんさ)とは|現場用語集 | 残土バンク
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げつれいじしゅけんさ

月例自主検査

車両系建設機械について、1か月以内ごとに1回、ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置、ワイヤロープやチェーン、バケットなどを検査すること(労働安全衛生規則第168条)。

月1回・記録は3年保存

現場でどう使うか

自主検査の結果は記録して3年間保存する(同規則第169条)。

勘違いしやすいところ

1か月を超えて使わなかった機械は、使い始めるときに検査する。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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