しゃりょうけいけんせつきかい
車両系建設機械
動力を使い、決まった場所でなく自分で走って移動できる建設機械。労働安全衛生法施行令の別表第七で、整地・運搬・積込み用、掘削用、基礎工事用、締固め用、コンクリート打設用、解体用に分けられています。
現場でどう使うか
運転の資格・作業計画・定期自主検査などの決まりは、この区分にもとづいて適用される。
勘違いしやすいところ
同じ「バックホウ」でも、機体重量で必要な資格が変わる(3t以上は技能講習)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
