ろうさいほけんのとくべつかにゅう
労災保険の特別加入(一人親方)
労働者ではない一人親方なども、労災保険に任意で入れる制度。土木・建築などの工作物の建設の事業を、労働者を使わずに行う者が対象に含まれます(労災保険法第33条、同法施行規則第46条の17)。
現場でどう使うか
元請の現場の労災は一人親方を補償しないので、自分で特別加入しておく。
勘違いしやすいところ
労働者を使って事業を行う事業主は一人親方の区分ではなく、中小事業主などの別の区分で特別加入する。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
