社会保険の加入(建設業許可の要件)とは|現場用語集 | 残土バンク
残土バンクロゴ

現場用語集 › 労働と働き方 › 賃金と保険

しゃかいほけんのかにゅう

社会保険の加入(建設業許可の要件)

健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用事業所であるすべての営業所について、加入の届出をしていること。建設業の許可の要件の一つです(建設業法施行規則第7条)。

健康保険厚生年金雇用保険許可可すべての営業所で加入の届出

現場でどう使うか

施工体制台帳には、元請・下請の健康保険等の加入状況を書く。

勘違いしやすいところ

加入していないと、許可の取得や更新ができない。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

← 労働と働き方の用語一覧へ