現場用語集 › トンネル(NATM) › 見守る・補う
ずいどうとうのくっさくとうさぎょうしゅにんしゃ
ずい道等の掘削等作業主任者
トンネル(ずい道)の掘削、ずり積み、支保工の組立て、ロックボルトの取付け、吹付けの作業で選任する作業主任者(労働安全衛生法施行令第6条)。
現場でどう使うか
覆工の型枠支保工の組立て・移動・解体などには、別にずい道等の覆工作業主任者を選任する。
勘違いしやすいところ
機械で掘るときでも、作業員が切羽に近づく作業があれば対象になる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
