さぎょうしゅにんしゃ
作業主任者
危険な作業ごとに、免許を受けた人か技能講習を修了した人の中から選任し、作業の指揮などを行わせる人(労働安全衛生法第14条)。
現場でどう使うか
土木では、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削、土止め支保工、型枠支保工、高さ5m以上の足場などの作業で選任する(同法施行令第6条)。
勘違いしやすいところ
作業主任者は現場にいて直接指揮する。名前を掲示するだけでは足りない。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
